2015.07.13 かわら版「オワハラ」

最近、芸能人の離婚騒動で有名になった「モラルハラスメントーモラハラ」。モラハラよりも「オワハラ」という言葉が今就活生の間にホッとになっている。今日はその実態と対策を解説。

オワハラとは?

オワハラとは、「就活終われハラスメント」の略。企業の人事担当者が学生に対して内定を出すかわりに就活を終わらせることを強要する行為のこと。この行為自体は珍しいことではなく毎年様々な企業で行われている。

今年(2016年度採用)、オワハラが急増している原因は?
原因は今年から経団連に加盟している企業が採用・選考時期を8月に後ろ倒しにしたためです。採用力の強い大企業は8月でも特に問題はありませんが、中堅企業やベンチャー企業は同じスタートラインでは勝てないので、既に内定を出しているところもある。
(選考スケジュールを去年以前のスケジュールで採用活動をしている企業もあります。)
また、好景気もあり、大企業が選考を始めると大量に内定辞退をされてしまう可能性もあるので、人事担当者も内定者を確保しようと必死になり「オワハラ」が横行しています。

オワハラの3つの手口

大きく3つの方法で圧力をかけるとされています。
(1)「今選考試験を受けている企業を全て辞退すれば内定を出す」と他社の内定の辞退を強要するパターン
(2)他社の選考試験に行かせないように、無駄に面接の日程を入れるなど物理的に妨害をするパータン
(3)内定辞退の連絡をした人に対して、「義理だ」「嘘つきだ」と入社を強要するパターン

オワハラを受けないようにする対策法は?

早期に内定をもらっている学生にとっては贅沢な悩みですが、「オワハラ」は受けてきもちのよいものではありません。そもそも法的に内定辞退はできるのでしょうか?簡単にまとめると、「雇用契約していても話をすれば解約できます。」民法第627条にののっているようですので確認してみてください。

(1)当事者が雇用の期間を定めなかった時は、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、雇用は解約の申入れから2週間経過することによって終了する
(2)期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは当期の前半にしなければならない。
(3)6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合には、(2)の解約申入れは3ヶ月前にしなければならない。

これを振りかざすまでもなく、内定は学生がいつでも解約できるものであるので、心配する必要はありません。気が弱い人には次の対策をお勧めします。ズバリ「入社することを微塵(みじん)たりとも疑わせないこと」です。

就活は大切な人生を選択するタイミングであり、みなさん自身の自由な意思による決断で決めるものです。企業の事情で決めていいものではありません。もしこのような「オワハラ」に遭遇した場合は大学のキャリア支援センターなどに相談をするようにしてください。

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