2015.04.20 かわら版「機能性食品表示制度」

昨今の健康ブームの影響で、食品を購入する際に食品表示に注意することが増えているかと思います。特定保健用食品(通称:トクホ)の表示があると安心感があるので、そちらを選んでしまうこともあるでしょう。

今回は栄養機能食品とトクホに次ぐ新しい食品表示制度「機能性食品表示制度」を紹介します。対象食品やトクホとの違い、予想される食品表示について紹介します。

対象食品はサプリメントや加工食品のほか、生鮮食品など食品全般で、アルコール類は除きます。トクホも食品全般を対象としていますが、これまで生鮮食品に許可された事例はありません。そのため、この新制度により効能をうたった生鮮食品が増える可能性があります。

トクホと機能性表示食品との違いは審査のハードルの低さです。トクホは食品ごとにヒトを使った試験が必要で、許可を受けるのに時間と費用がかかっていました。一方、機能性表示食品では事業者は販売の60日前までに消費者庁に届ければよいとされ、臨床試験の代わりに過去の研究論文の分析を科学的根拠として使うこともできます。すなわち、トクホよりハードルは低くなるのです。また、使いやすくなるため中堅以下の企業の利用も増える見通しです。

つまり、機能性食品表示制度によって体への働きをうたえる食品が増えることが期待されています。

では、この新制度によってどのような表示が登場するのでしょうか?例えば、温州(うんしゅう)ミカンの場合は『◯◯産のみかんには、β-クリプトキサンチンが含まれ、肝臓の健康を保つ食品です。お酒をよく飲む人に良いです。』という表示になるでしょう。ホウレンソウの場合は『△△のホウレンソウにはルテインが含まれ目の健康に関する眼底の色素を上昇させると報告があります。』という表示が考えられます。このように、食品が体に与える体の部位を示し、具体的に効能を表現する表示になると考えられます。

もちろん、表示できない表現もあります。例えば「花粉症に効果あり」と病気治療や予防効果をうたう表現や「増毛」「美白」「肉体改造」といった健康の維持・増進を超えている表現、「消費者庁認可」「消費者庁長官認可」という表現がそれに当たります。

更に、この機能性食品表示制度のスタートを機に「機能」や「保健」などの紛らわしい名前を使って売ろうとする「便乗」も警戒されています。健康のためなら表示をじっくり見極めるのが肝心です。

 

参考

「トクホの次は…機能性表示食品制度がスタート  :日本経済新聞」URL:http://www.nikkei.com/article/DGXZZO85140200R00C15A4000000/

ベータクリプトキサンチン:「みかん」の色の素となる成分で、「トウガラシ」や「パプリカ」などにも含まれています

ルテイン:カロテノイドという野菜や果物、海草などの食品に含まれる色素の一種。ルテインは、目の健康補助食品・サプリメントとして注目されています。

 

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