2015.06.01 かわら版「自動車の危険運転、きょうから安全講習義務付け」

通勤や買い物の足として欠かせない自転車。しかし、最近人気の高まりとともに危険な運転が目立つようになりました。そういう危険を目にしたことがあるかもしれません。去年の全国での自転車事故の件数はおよそ11万件に上り、事故の加害者に高額の賠償を命じられるケースが出ています。

今日、6月1日から「自転車の危険運転に安全講習を義務付ける制度」がスタートしました。

改正道路交通法の施行令で悪質な違反として14項目の「危険行為」が明示され、3年間のうち2回以上危険行為で摘発された場合、各県の公安委員会が受講命令を出し、県警本部もしくは最寄りの警察署で有料の講習を受講することが義務付けられるようになりました。

では、どのようなことが違反になるのでしょうか。荷物を持つなど片手で運転する・傘を差しての通行・スマホを使いながら運転する・この他に他の自転車と一緒に並んで運転する並進もアウトです。

この他に、危険行為として定められたのは次の通りです。

信号無視・通行禁止の無視・踏切の強行突破・一時停止を無視すること・歩道を通行するときに通行方法を守らないこと・ブレーキの不備・飲酒運転・安全運転義務違反などになります。

安全講習は刑事罰対象となる14歳以上できょう(6月1日)以降に2回以上摘発を受けた違反者に義務付けされます。講習は3時間。受講料として5700円かかります。

では、どんな安全講習になるのでしょうか。講習では、2回の小テスト(最初と最後)、事故の録画映像を見る、被害者の手紙を読んだり聞いたりします。そのほかにあ、自分の運転のどこが危険だったのかを考えて発表をしたり、感想文(レポート)を書き発表する時間もあるとされています。

なお命令に従わず講習を受講しない場合は、5万円以下の罰金が課されます。

高速タイプの競技用自転車「ピスト」にのる人も増えています。このピストは、道路交通法で違反となるため注意が必要となります。このピストは、ブレーキがついていないためです。

では、自転車に安全にのるために気をつけるべきことはなんでしょうか?

当たり前では有りますが、①自転車は車道を原則として走る。歩道は例外時のみ。②車道は左側を通行しましょう。③歩道は歩行者有線で、車道寄りを徐行しましょう。④安全ルールを守りましょう。(飲酒運転などは厳禁です。)⑤子どもはヘルメットを着用しましょう。

違反を起こさないためには一人ひとり意識をもち、自分が違反することは相手だけではなく、社会にも大きな迷惑をかけていることをよく考えて、違反を起こさないように行動していきましょう。

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八木正幸のスリーミーなひととき

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