今年に入ってから「マイナンバー」という言葉を新聞やテレビで目にするようになってきました。しかし「言葉は聞いたことがあるけれど、自分に関係あるの?」という感想を持つ方も少なくないと思います。
そこで、今回はマイナンバー及びマイナンバー制度のポイントをまとめます。@IT(atmark IT)からの情報です。
マイナンバー(個人番号)とは、その名が示すとおり「地方自治体から、住民票を持つ人全てに1つずつ割り当てられる12桁の番号」のことです。この番号は、地方自治体が持つ氏名や住所、生年月日といった個人情報と紐付けられます。原則として、一度割り振られると生涯変わることはありませんが、万が一漏洩した場合は再発行を依頼することができます。
マイナンバーの配布は2015年10月から始まります。一人一人に自分の氏名と住所、生年月日、性別という基本4情報とともにマイナンバーが記された紙製の「通知カード」が届くことになっています。
そして、2016年1月から、マイナンバーの本格運用が開始される予定です。年金の照会や税の申告書、法定調書への記載といった形でマイナンバーを利用する事になります。その後、段階的に機関間の情報連携が進む予定となっており、2017年1月には、国が管理する「情報提供ネットワークシステム」を介して国の機関での情報連携が、2017年7月からは地方公共団体との連携が始まることになっています。
ところで、私達には基礎年金番号や健康保険の被保険者番号、納税者番号など多数の番号が割り振られています。その上、なぜ新たにマイナンバーが必要なのでしょうか?
マイナンバーは、行政業務ごとにばらばらに割り振られた番号を関連付け、異なる行政組織間の情報連携をスムーズに、かつ正確に行えるようにすることを狙ったものです。
マイナンバー制度の基盤となっている「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法、マイナンバー法)」では、その利用範囲として、社会保障・税・災害対策の三分野を挙げています。
例えば、住民税を課す際の所得情報の把握など、一意のマイナンバーを活用することで、行政側の事務手続きを効率化でき、事務の正確性も高めることができる。引いては、公平な課税を効率的に実現できる―というのがマイナンバー制度が描く青写真です。
一方で、利用者側にも、年金や各種手当の申請を行う際にマイナンバーを提示することで(別途本人確認は必要になりますが)、各機関に照会を行い、必要な情報を得られるようになるため、住民票や健康保険証といった複数の書類を用意する必要がなくなり、利便性が向上すると言われています。
なお、マイナンバー制度に関しては、内閣官房の「マイナンバー社会保障・税番号制度」に、ガイドラインやよくある質問(FAQ)といった詳細な情報が掲載されています。
参考資料
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1503/12/news019.html
八木正幸のスリーミーなひととき
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